■障害年金を貰っている人は?
障害年金を貰っている人はどんな人?
言葉のとおり「生活していく上で障害がある人」がもらえます。
身体の夫々の部位の代表的な障害を次に簡単に述べていきます。
但し、症状は各人異なりますし、全部は載せられないので詳しいことは直接お電話いただければ幸いです
1, 眼
視力障害
2級以上
- 両眼の視力がそれぞれ0.07以下
- 一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下
3級
- 両眼の視力がそれぞれ0.1以下
視野障害
2級以上
- ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1/4視標によ る周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ1/2視標によ る両眼中心視野角度が56度以下
3級
- ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1/4視標によ る周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下に減じたもの
2, 聴覚等
2級以上
- 室内のカラオケの音が聞こえない(90デシベル以上)
- 喉頭全摘出
3級
- 40センチメートル以上離れると通常の話し声が理解できない
3, 平衡感覚
2級
- 両眼で直線を10メートル離れると 通常の話し声が理解できない
4, 上肢(機能障害・欠損障害・変形障害に区別される
2級以上
- 1上肢の切断で2級、2肢の切断で1級
- 両上肢の親指とひとさし指又は中指の機能に著しい障害をもつ
- 1上肢が全く使えない
3級
- 3大関節に人工関節を挿入した
- 1上肢の3大関節のうち2関節以上が使えない
- 1上肢のおや指及びひとさし指を失った、またはおや指若しくはひとさし指を併せ3指以上失った
5, 下肢(機能障害・欠損障害・変形障害・短縮障害に区分される)
2級以上
- 1肢の切断で2級、2肢の切断で1級
- 両下肢のすべての指を欠く
- 1下肢の足関節以上を欠く、あるいは機能に著しい障害をもつ
3級
- 3大関節に人工関節を挿入した。
- 1下肢の3大関節のうち、2関節が使えない
- 1下肢をリスフラン関節以上で失った
6, 精神(神経症・人格障害は対象外となります。)
精神に関しては、その程度は原因、症状、治療による経過、具体的な日常生活状況を総合的に考慮して決定されます
2級以上
- 認知障害・人格変化・その他の精神神経症状が著明なため、日常生活が著しい制限を受けるもの。
- てんかん 意識障害又は転倒するような発作を年に2回以上する。あるいは、意識を失う運動機能が失われるようなことが月に2回以上ある。
- 食事や身の回りのことなど基本的な行為を行うのに援助が必要で会話による意思疎通が簡単なものに限られる。
- 日常生活への適応にあたり援助が必要












