障害年金の支給額
障害年金の支給額(令和6年度)
障害年金は初診日時点で加入している年金制度で支給される額が違います。
以下の通りです。
1.国民年金:「障害基礎年金」の支給額
国民年金・障害基礎年金には1級と2級があります。
障害基礎年金1級 | 1,020,000円 | + | 子の加算 |
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障害基礎年金2級 | 816,000円 |
+ | 子の加算 |
※1級の障害基礎年金の額は、2級の1.25倍です。
子の加算額
1人目・2人目の子 | (1人につき)234,800円 |
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3人目以降の子 | (1人につき) 78,300円 |
※子とは次の者に限ります。
- 18歳年度末(高校を卒業する年齢)までの子供
- 20歳未満で障害等級1級・2級の障害の状態にある子供
2.厚生年金:「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の支給額
1級と2級は障害基礎年金と障害厚生年金の2階建ての年金が支給され、3級は障害厚生年金のみ(障害基礎年金はなし)の支給となります。
計算式は以下のようになります。
障害厚生年金1級 | 報酬比例の年金額×1.25 | + | 配偶者の加算額 (234,800円) |
---|---|---|---|
障害基礎年金1級(1,020,000円) | + | 子の加算 |
障害厚生年金2級 | 報酬比例の年金額 | + | 配偶者の加算額 (234,800円) |
---|---|---|---|
障害基礎年金2級(816,000円) | + | 子の加算 |
障害厚生年金3級 | 報酬比例の年金額(最低保障額 612,000円) |
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障害手当金 (一時金) | 報酬比例の年金額
×2年分 (最低保障額 1,224,000円) |
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- ※障害厚生年金の額は、厚生年金に加入していた期間の長さ、給与額(報酬)などにより計算されます。
- ※1級の障害厚生年金の報酬比例年金の額は、2級の1.25倍です。
- ※3級には最低保障額が設けられています。