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初診日

  • 初診日って?
  • 障害となった病気や怪我で初めて医師、歯科医師を受診した日になります。
    誤診で病名が違っても因果関係があれば誤診の診察日が初診になります
  • 初診日 : 障害年金の再請求をするとき
  • 障害年金の再請求をするとき、今までは初診日の証明を新たに取らなくてはいけませんでしたが、 2020年10月1日からは、申出書を提出し、年金機構で書類の確認ができれば、提出を省くことができることになりました。
  • 初診日(CASE1)胃の不調
  • 胃の不調で近所の内科受診の時は診断名がつかなかった。
    その後紹介された総合病院で胃がんと診断された場合
    初診日は近所の 内科受診日になります。
  • 初診日(CASE2)発達障害
  • 発達障害は医学的には先天性といわれていますが、初診日は原則は実際の受診日と言われています。 
    但し知的障害は出生日です。
  • 初診日(CASE3)慢性腎不全
  • 糸球体腎炎、多発性のう胞腎、慢性腎炎に罹患し、その後慢性腎不全を生じたものは
    相当因果関係ありと扱われ
    初診日は先の 疾病の受診日になります。
  • 初診日(CASE4)大腿骨頭無腐性壊死
  • 傷病の治療の為ステロイドの投薬を受けて、投薬の副作用で大腿骨頭無腐性壊死が生じたときは
    相当因果関係ありとみなされ
    先の傷病の 受診日が初診日とみなされます。

年金額

  • 年金額:結婚や子供が生まれた場合
  • 2級以上の障害年金を受給している方が、その後結婚や子供が生まれた場合、受給している年金に配偶者や子の加算が付く場合がありますので、年金事務所で確認が必要です。
  • 年金額:65歳未満で障害基礎年金を受給している方
  • 65歳未満で障害基礎年金を受給している方で、厚生年金や共済加入の記録がある方は、65歳になると障害基礎年金に老齢厚生年金や老齢共済年金が加算されます。
  • 年金額:労災から障害補償年金と年金機構から障害厚生(基礎)年金をもらえる方
  • 業務上の障害で労災から障害補償年金と年金機構から障害厚生(基礎)年金をもらえる方は、両方のもらうことができますが、労災の障害補償年金が減額されます

手続き

  • 手続き: 20歳になったときの国民年金の手続き
  • 今までは20歳になったら自分で国民年金の手続きをしなければなりませんでしたが、令和元年10月から20歳になると自動的に手続きがされるようになりました。障害年金も未納があると年金請求ができない場合があります。
  • 手続き: 障害年金の更新手続
  • 障害年金の更新手続の診断書の作成期間が診断書提出期限日の1か月以内の診断書でしたが、令和元年8月から3か月以内の診断書変更になりました。
  • 手続き: 年金生活者支援給付金
  • 令和1年10月から消費税10%になった為、収入の少ない基礎年金受給者に年金生活者支援給付金が加算されます。 障害年金1,2級の受給者で前年の年金以外の所得が462万1千円(扶養親族なし)以下の方で申請が必要です。

納付要件

  • 納付要件: 20歳前に初診日のある障害の場合
  • 本来、20歳以降に初診日がある障害の場合は保険料の納付要件がありますが、20歳前に初診日のある障害の場合は保険料の納付は必要ないのでありません。但し所得制限があります。
  • 納付要件: 保険料納付の特例
  • 原則は、20歳~初診日の属する日の月の前々月までの保険料納付が2/3以上納付があればいいのですが、平成38年3月31日までは初診日の属する月の前々までの直近1年間に未納がなければいいという特例もあります。

認定基準

  • 認定基準(糖尿病の場合)
  • 糖尿病による障害は、
  • ①90日以上のインスリン治療を行っている。
  • ②Cペプチド値、重症低血糖、糖尿病ケトアシドーシス、高血糖高浸透圧 症候群のいずれかが一定の程度の方。
  • ③日常生活の制限が一定の程度の方
  • が認定の対象となります
  • 認定基準(耳の障害の場合)
  • 耳の障害認定基準は
  • 両耳の聴力レベルが100デジベル以上で1級・90デジベル以上の場合は2級
  • となっています。

障害認定日

  • 障害認定日って?
  • 原則は初診日より1年6か月経過しないと年金請求はできません。
    ですが、特例があるものがあります。例えば、次のような場合です。
  • ■特例1・・人工関節や人工骨頭を挿入置換した場合は挿入置換日が認定日となり1年6か月待たなくても請求が可能です。
  • ■特例2・・脳血管障害による機能障害は初診日から6ケ月を経過した日で以後の症状固定日です(但し審査によって認められない場合もあり)
  • ■特例3・・慢性腎不全で初診日から1年6か月以内で透析を開始したときは開始して3か月経過後が障害認定日となり、1年6か月待たなくても障害年金の請求が可能です。
  • 障害認定日の特例: 慢性腎不全
  • 慢性腎不全で、初診日から1年6か月以内で透析を開始したときは、開始して3か月経過後が障害認定日となり、1年6か月待たなくても障害年金の請求が可能です。

支給、その他

  • 支給:年金額は増えるの?
  • 令和2年度の年金額は0.2%増えました。増えた年金が支給されるのは6月15日からになります。
    年金は後払で基本的には偶数月の15日払いです。4月分、5月分の支払いは6月15日になります。
  • 精神の病気で病名が以前と変わった場合
  • 精神の病気で通院している時、病名が以前と変わってしまい不安に思われる方が多いですが 国の取り扱いは一部の例ですが、下記のようになっています。
  • 前発疾病 後発疾病 判定
    発達障害 うつ病 同一疾病
    発達障害 神経症で精神病様態 同一疾病
    うつ病
    統合失調症
    発達障害 診断名の変更
    知的障害
    (3級程度)
    発達障害 同一疾病
    知的障害
    (3級不該当)
    発達障害 別傷病
    知的障害 うつ病 同一疾病
    知的障害 神経症で精神病様態 別疾患
    知的障害
    発達障害
    統合失調症 原則として別傷病
    前発疾患の病態として統合失調症の症状が出現している場合は同一疾患(確認が必要)
    知的障害
    発達障害
    その他精神疾患 別疾患
  • 支給:所得が前年にオーバーした時
  • 収入制限のある障害基礎年金受給中の方の所得が前年にオーバーした時は、令和3年度から期間が変更され当年10月~翌年9月まで年金が支給停止になります。
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