なんでも相談コーナー
相談内容 #3
症状固定とは何ですか?
脳血管障害で、右半身が不自由となりました。認定日は初診日から1年6ヵ月経過した日とのことですが、脳血管障害の場合で、6ヶ月経過後に症状固定があれば、初診日から1年6ヵ月経過しなくても障害年金請求が可能と言われました。症状固定とは何ですか?
#2 回 答
その傷病が治癒した日、医学的観点からそれ以上の機能回復がほとんど望めないと認められる状態に至った日となります。つまり、症状が固定し、治療の効果が期待できない状態のことを言います。
脳血管障害での肢体障害の場合、初診日から6ヶ月経過以後に障害の状態がそれ以上の改善が望めないと医師が判断した場合に請求は可能となります。ただし、その場合でも年金機構が症状固定と判断をしない場合もあります。
なお、脳血管障害でも肢体障害以外の場合は、1年6ヵ月まで待つ必要があります。