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磐田・袋井・掛川で障害年金の申請を考えている方に|ひまわり障害年金センター
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INFORMATION

磐田・袋井・掛川等中東遠地域で障害をお持ちの方達に|ひまわり障害年金無料相談会

当サポートセンターの下記の事務所で相談を受け付けます。

令和5年4月以降は、アイプラザでの相談会はありません。

  • 飯田英子社会保険労務士事務所
  • 〒438-0824 磐田市赤池32-2
  • TEL:0538-37-7264
  • 村越怜子社会保険労務士事務所
  • 〒438-0071 磐田市今之浦1-11-5
  • TEL:090-7910-1781
  • 梅田社会保険労務士事務所
  • 〒438-0019 磐田市明ケ島原29-1
  • TEL:090-7049-2821

なんでも相談コーナー/MEMO

なんでも 相談コーナー

早分かり 一口メモ

「ひまわり」が、障害年金について、お手伝いします。

  • 磐田・袋井・掛川等中東遠地域で障害をお持ちの方達に|ひまわり障害年金センター

障害年金の請求は自分でできるの?

多くの方に聞かれます。
もちろん、年金事務所に何回も通って相談すれば、何とか請求までたどり着けます。
それでは、
「自分でできるのに、なぜ社会保険労務士に依頼するの?」
障害年金を請求するには、

     
  • 「初診日」を確定しなければならない、
  • 「診断書」を用意しなければならない、
  • 「以前から辛い日々を送っていたから、どうにかならないの。」 等

自分で考えたり、動かなければならないハードルがいくつかございます。
障害年金を請求しようという方、あるいは請求者を支え続けていらっしゃる方には大変な面が多いです。

私達社労士は、皆様より手続に慣れているので、少し早く請求することができます。
その利点は、現在の症状で請求し支給決定された場合は請求した月の翌月分から支払われる、ということで1,2か月早くもらうことができる事です。

そして私たちは心を込めて、あなたに代わり書類を整備し、新規請求から不服申し立てまで、諦められないあなたの思いに寄り添いお仕事をさせていただきます。

お電話ください。
最初のご相談は無料で行っております。

私たちは皆様の辛いお気持ちを汲み取って受給できるよう、できるだけの事を致しております。
最期になりますが
私たちは、お顔の見える関係でのお手続きをしております。
ですので、電話のみ、あるいはメールでのご相談は受け付けておりません。
ぜひ、お顔を見せてください。お話をしましょう!

待っています。

次の方は、ご相談ください。 私たちがサポートします

  • 以前、障害年金請求したが「不支給」決定され諦めてしまった。
  • 請求の仕方がわからない為、請求したいが諦めてしまった。
  • 年金事務所に相談したが、自分で書く書類の多さに諦めてしまった。
  • 自分自身障害があるため、面倒な手続きができない。
  • 手続きを試みたが、医師に依頼した診断書の内容が実際より軽い気がする。
  • 年金事務所に相談に行ったが、何回も書き直しがあり疲れてしまった。

NEWS

障害年金を貰っている人はどんな人

言葉のとおり「生活していく上で障害がある人」がもらえます。
身体の夫々の部位の代表的な障害を次に簡単に述べていきます。
但し、症状は各人異なりますし、全部は載せられないので詳しいことは直接お電話いただければ幸いです

障害年金支給額(令和8年度)  

障害年金は初診日時点で加入している年金制度で支給される額が違います。
以下の通りです。

1.国民年金:「障害基礎年金」の支給額

  • 国民年金・障害基礎年金には1級と2級があります。
  •  障害基礎年金1級  1,059,125円  +  子の加算
     障害基礎年金2級  847,300円  +  子の加算
  • ※1級の障害基礎年金の額は、2級の1.25倍です。
  • 子の加算額
  •  1人目・2人目の子  (1人につき)243,800円
     3人目以降の子  (1人につき) 81,300円
  • ※子とは次の者に限ります。
    •   18歳年度末(高校を卒業する年齢)までの子供
    •   20歳未満で障害等級1級・2級の障害の状態にある子供

2.厚生年金:「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の支給額

  • 1級と2級は障害基礎年金と障害厚生年金の2階建ての年金が支給され、3級は障害厚生年金のみ(障害基礎年金はなし)の支給となります。
    計算式は以下のようになります。
  •  障害厚生年金1級 報酬比例の年金額 × 1.25  +  配偶者の加算額
    (243,800円)
    障害基礎1級年金(1,059,125円)  +  子の加算
  •  障害厚生年金2級 報酬比例の年金額  +  配偶者の加算額
    (243,800円)

    障害基礎年金2級(847,300円) 

     +  子の加算
  •   障害厚生年金3級

     報酬比例の年金額 (最低保障額 635,500円)

  •  障害手当金障害手当金(一時金)  報酬比例の年金額×2年分
    (最低保障額 1,271,000円)
  • ※障害厚生年金の額は、厚生年金に加入していた期間の長さ、給与額(報酬)などにより計算されます。
  • ※1級の障害厚生年金の報酬比例年金の額は、2級の1.25倍です。
  • ※3級には最低保障額が設けられています。
  • ※上記の金額は昭和31年4月2日以降生まれの方の金額となります。
  • ※6月支給分から変更となります。

令和4年1月4日から「目の認定基準」が変更になりました

日付 タイトル 内容
令和4年1月 認定基準
(視野)
令和4年1月4日から目の認定基準が変更になり、
今までは視野障害は2級のみでしたが1級と3級の認定基準もできました。
計測もコールドマン型視野計だけでなく自動視野計による認定基準もできました。
求心性視野狭窄や輪状暗転といった症状による限定をやめて測定数値による認定になりました。
令和4年1月 認定基準
(視野)
令和4年1月4日から目の認定基準が変更になり、今までは「両眼の視力の和」から「良い方の眼の視力」に変更になりました。
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